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こんにちは山中素子です。私はあまりプロ野球には詳しくないのですが、ことしは前半戦セパ交流戦
で盛り上がったようですね。ファンからこんなに喜ばれるのならば、なぜもっと早く実施しなかったので しようか??と思いますよね。
でも、コンサルタントとして、色々な歯科医院さま、技工所さまの経営アドバイスをさせていただく経験 から言うと、似たような成功事例をときどき目の当たりにします。
この世の中に、対策、改善策のない「経営」などというものはないと私は思っています。要は、いかに 立案するか、いかに早くスタートするかです。経営されるかたの意欲次第です。
コンサルタントは、そのようなみなさんの応援団長です。ごいっしょにがんばりましょう! |
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前回は青色申告と一口に言っても、
・きちんと財務諸表を添付する青色申告 と
・簡易型の帳簿を添付する青色申告 とでは、メリットに大きく違いがあることをご説明しました。
今回は、青色申告そのもののメリットをご説明しましょう。
青色申告でない申告は「白色申告」。帳票を添付しない現金主義の、もっとも簡単な申告です。
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ただでさえ業務に忙しいのに、正しく帳簿をつけるということはとてもめんどうなことです。
でも、ちょっとがんばるだけでけっこうメリットがあるんです。 |
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| 先住者1人につき50万円配偶者の場合には86万円
と一定額 |
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所得の計算上、65万円または10万円の特別控除
があります。 |
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前々年の不動産所得と事業所の合計が300万円
以下の場合現金主義によることが可能 |
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純損失が出た場合、翌年以降3年間繰越して
控除できる。 |
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なし |
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中小企業の少額減価償却資産の一括経費参入が
出来る |
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1. 家族に払った給与が経費になる。
「事業専従者給与」といって、青色申告者が生計を一にする配偶者その他の親族でもっぱらその事業 に従事するものに対して支払った給与は、
所得の計算上全額必要経費に算入することができるのです。
歯科技工所で奥様が伝票処理や配達を行なわれている場合もこのケースになります。
歯科技工所を開設されるときは青色申告は必須のものととらえてください。
要するにファミリー経営の場合、経費になるかならないかの違いって大きいですよね! |
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事業専従者とは
1.納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族
2.年度の終わりで15歳以上になっていること
3.事業に従事可能な期間の2分の1を超える期間、その事業に専ら従事していること。
こういう人は認められません
● 学生や他に職業を持っている人はダメ!
(事業に専ら従事していると認められる場合あり)
● 老衰や心身の障害により事業に従事する
能力を認めがたい人もダメ!
適用をうけたい年の3月15日までに
届出はどうしたらいいのでしょうか?
● 「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
給与の額の変更、あらたに専従者が増えた場合にも、
できるだけ早く届けることが必要です。
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2. 赤字の繰越が可能です。
青色申告書を提出している年に生じた純損失(いわゆる赤字決算)については、他の所得と損益
通算した後、3年間繰越控除することができます。白色申告には無い大きなメリットです。よく理解
されて、ぜひ青色申告にされてください。
次回につづく |
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| 個人情報保護について
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