厚生労働省医政局長通達(医政発0318003号)にて「歯科補繆物等の作成等及び品質管理指針について」が公表され、歯科技工所として遵守すべき書類が定められました。
歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理に関する事項(歯科技工録、点検、検査、苦情処理等、自己点検及び教育訓練の手順に関する文書)の作成が定められています。
この背景とは・・・以下日本歯科技工士連盟ページより抜粋・・・
歯科医療における歯科補てつ物等の重要性にかんがみ、長期間口腔内で機能する良質な歯科補てつ物等の質の確保は国民はもとより歯科医師及び歯科技工士の双方が望むものである。しかしながら、歯科技工士法に構造設備等の基準や指針が定められていない。つまり歯科技工士法で、都道府県知事は構造設備を改善すべき旨を命ずることができ(第二十四条)、改善を行うまでの間、使用を禁止することができ(第二十五条)、処分に違反した者は、懲役(六箇月以下)若しくは罰金(三十万円以下)に処し、又はこれを併科(第三十条)するとしながら、その基準が存在しないという問題点が以前から指摘されてきた。このことから、歯科技工所の質的担保を図る基準等が必要になり、良質で効率的な歯科医療を確保する観点から、良質な歯科補てつ物等を供給するための歯科技工所の管理制度に関する具体的基準等の検討を進め作成したものである。とされています
。
参考日本歯科技工士連盟ページ
つまり歯科技工士法24条の構造設備の基準を明確化されたものであります。現在法令として義務付けられております。
詳細は最寄りの行政窓口又は歯科技工士会にお問い合わせください。
歯科技工録の必要要件
1. 指示書に基づき歯科医院から受託した生年月日
2. 作成部位及び設計
3 .作成等の手順
4. 使用材料(使用主材の品名、ロットもしくは製造番号)
5. 工程管理に関わる業務を完了した年月日
6 .最終点検及び検査を完了した年月日
7. 医療機関に引き渡した年月日
8. 他、必要な書類を2年間保存すること
指示書に基づいて殆どの歯科技工の記録を作成することが必要ですので、
手書きで管理することは大きな労力が必要になります。
手順書とは
開設されている歯科技工所の工程管理、点検、検査、苦情処理
等、自己点検及び教育訓練の手順に関する文書を作成保管し
ます。
いわば各技工所の管理の基本になる事柄を定めた文書です。
手順書の中で詳細に管理内容が定められており各項目でそれぞれの
管理文書が必要になります。
では、手順書を基に各項目(工程管理、点検、検査、苦情処理等、自己点検及び教育訓練)ではどのような管理書類が必要なのでしょうか?下記を参考にして下さい。
◯歯科医療機関管理表
○歯科技工録確認表
○苦情処理受付 問題解決報告書
○最終点検 検査責任者台帳
○技工室環境点検管理表
○教育訓練管理表
○材料等管理者台帳
○構成部品保守点検管理表
○手順書
○機器保守点検管理表
書類として。毎日作成する必要頻度が高いのは「歯科技工録」であり、次いで主材料の管理(仕入れごとに仕入先製造メーカー〜
LOT.NOを記載)書類になります。
詳細は日本歯科技工士会ホームページをご覧下さい。
○まとめ
今後上記のような書類が必要になります。特に「歯科技工録」や手順書。管理表の一部ではパソコンでの管理が必要不可欠になります。全ての管理書類のひな形を収載しておりますので、ぜひこの機会に「らぼらぼ技工録」を導入ご検討下さい。
※解説・・・
●歯科技工士会を中心に生涯研修などで周知徹底されてるようですが、「いつから実施したらいいのか?」「完全実施しなくてもいい!」
のような間違った風評もあります。また、非技工士会員の方は全くご存じない方もおられます。 すべての歯科技工所に認知させるための
猶予期間もあるようです。(3年前に通知されていますので) しかし既に
名古屋市では既に「歯科技工所の現況調査」が開始され技工録
等実施の可否を設問で設けられています。
このような調査が終了しており、行っていなければ改善通知書が送付され、程度によっては
訪問指導が行われるようです。
この構造設備基準と品質管理基準は医療六法にも掲載されており、既に歯科技工士法24条の補足で適用されているものです。
罰則規定もすべて歯科技工士法に準じられております。 (佐藤幸司先生講演より)
詳細は最寄の歯科技工士会にお問い合わせください。
歯科技工士法参照
参考・・局長通知とは
(1)通知
法令(法律、施行令、施行規則・省令)の制定趣旨の徹底や円滑な施行・運用を図るため、周知・留意すべき事項を、
主務省から示したものが通知や事務連絡です 別の言い方をすれば、通知とは、法令の規定する事項について分かり
易く説明を加えたものです。
なお、通知などにより示されたマニュアル、ガイドラインなどは、執務上参考となる行
政資料と位置づけることができるで
しょう。
内容に応じて、事務次官、部局長、課長、室長などから通知が出されます。
(全文
http://www.alles.or.jp/~kankyojr/free/law/stady1.htmより引用)
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